2017-03-21 第193回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
○政府参考人(星野次彦君) 海外財産に対する相続税や贈与税の課税につきましては、今先生から御指摘ありましたとおり、日本人である贈与者と受贈者の双方が五年を超えて国外に居住する場合には国外財産に課税されないことから、相続税や贈与税の課税を逃れるために一定期間国外に住所を移すということが行われているとの指摘がなされてきたところでございます。
○政府参考人(星野次彦君) 海外財産に対する相続税や贈与税の課税につきましては、今先生から御指摘ありましたとおり、日本人である贈与者と受贈者の双方が五年を超えて国外に居住する場合には国外財産に課税されないことから、相続税や贈与税の課税を逃れるために一定期間国外に住所を移すということが行われているとの指摘がなされてきたところでございます。
海外財産に対する相続税等の課税範囲につきましては、平成二十五年度改正において見直しを行ったところでありますが、引き続き、意図的な課税逃れが発生していないかといった課税の実態や諸外国の実例等も踏まえ、検討していきたいと考えております。 税逃れへの対応と消費税、社会保障の取り扱いについてのお尋ねもあっております。
この制度、海外財産の保有が増加傾向にある中で、国外財産に係る所得税ですとか相続税の課税の適正化、こういった課題に取り組んでいくために、各年末五千万以上の国外財産を保有している者からこの調書を提出してもらっているところでございますけれども、昨年六月に取りまとめをいたしました平成二十六年末におきます提出件数で申し上げますと、八千百八十四件ということになっております。
本制度は、先ほども申し上げましたけれども、国際的な取引がますます活発になる中で、所得税、相続税につきまして適正な申告をしていただく、そこを担保するために設けられた制度でございまして、適正な申告を促すためにこの海外財産調書の提出を的確に行っていただくということで設けたということでございます。
ということは、確定申告できちんと所得を報告しているし、どこに海外財産を持っているかということを明確に示しているわけですから、もし相続が発生したとき、贈与が発生したときは、そのときに時価を調べればいいわけですね。そのときに時価を調べさえすれば、相続税漏れ、贈与税漏れはないわけです。 すなわち、税務当局には全ての情報が行っているにもかかわらず、なぜ毎年毎年、時価評価をしなくてはいけないのか。
そうなりますと、日本人が所有する海外財産がふえていくことは方向だと思います。そのこと自体が決して悪いことではないし、これが国際化だというふうに思いますが、こういうことを通じて、委員御指摘のように相続税等の租税回避行為が行われるということになるのは、これは問題だと思います。 そういう意味では、国外に預金を持ったりあるいは外国債券を海外で持つというためには、お金を送らなければならない。
海外財産の補償も、場合によっては空襲でやられた国内の財産補償も、全部出てくるかもしらぬ。それを覚悟して、男鳩山は、よしやろう、おれのじい様がシベリア抑留者の権利を全部放棄してしまった、その償いをやろうと。あの中にも本当は恩給欠格者はいっぱいいるんですよ。言うのは、私もそれは結構だと思う。しかし、言っちゃ取り消し、言っちゃ取り消ししちやいかぬ。言ったらやらにゃいかぬ。
ですから、それはいわゆる従軍看護婦の方であり台湾兵であり、恩給未受給者であり海外財産であり、シベリア抑留者である。そういう方々を私は言っているのです。違いますか。ほかにまだそういう対象の方がありますか。
そうなりますと、やはり経済生活の安定、国民の福祉ということが掲げられております限り、任意加入であったからまあそれはしかたないんだというようなことで、必ずしもふさわしいスライドという意味ではございませんが、先刻もちょっと申しましたが、他の諸団体等におきましても、当時の情勢といまとを比較いたしまして、当時のことを持ち出しまして、海外財産を補償してくれとかなんとかという状態でございますなら、そういうこともやはり
○国務大臣(椎名悦三郎君) 海外財産の問題につきましては、ただいま予算を盛って、これを白紙の態度をもってこの問題を調査するということになっております。 それから拿捕漁船の問題につきましては、国内的な処理として、できるだけこの問題については手厚い解決をいたすべく、ただいませっかく関係各省において取り進めておる次第であります。
したがって、重要に考えておりまするから、今回新たに設置法の中にこの海外財産の問題についての審議会の設置を御審議願っている。これはいかに私が重要視しているかということを示すことだと思っております。
それからそういう戦争犠牲者全般に対するそういう動きがあったかどうか私は知りませんけれども、昨年の、三十七年十月十五日の日本経済新聞には「戦後処理に調査会」、こういう見出しで「明年度予算編成にからんで旧地主に対する農地補償が再び政治問題化することは必至と見られるが自民党の池田派執行部は最近、この調整策として農地補償だけでなく、引揚者に対する海外財産の補償や、戦時中軍に徴用された船舶、工場施設その他の補償問題
これはドイツの海外財産、あらゆる私有財産が結局連合国によって没収されておるのであります。さようなことが、結局平和条約によりまして敗戦国が承認するということによって、いわば最終的に決定するのでありまして、この四条(b)項の措置も結局そのような規定の一つである、かように考えます。
私は実は予算審議の段階において、やはり例の海外財産の補償問題と、あの五億円がつかみ金じゃないか、この内容をきめないうちは予算審議はできないのだという強い意見もあった。しかし自治庁の方でも大体政府部内の意見を統一したものだということであったので、あえて問わなかった。しかるにこの段階になってから、まだ自治庁と大蔵省の意見が合わない。
そこで、これは今度の引揚者の処遇と申しましょうか、引揚者から海外財産の補償をしろというようなことをいわれておりまするが、海外財産の補償は、政府といたしましては、しない、しかし、生活の基盤を失ったという関係等を勘案いたしまして、引揚者等に対する処遇の審議会がございますことは御承知の通りでございますが、その審議会の答申の線によって、何らか一つ解決をいたしたい。
そこで、お伺いしたいのは、私どもの同胞が残してきた海外財産で、どこの国のが少しでも解決されて、どっちの方に残してきたのが全然だめだったか、そういうふうなお調べがついていましたら、これをお伺いしたいと思います。
ただ漠然として海外財産に対する補償をしてほしいということだけなのでしょうか。それとも大体の件数がおわかりなのでしょうか、
それが商社が何かの関係で又盛り上つて来れば、それで貸倒れとしてみたものが生返つて払われて来れば、これを実収入として課税する、こういうのはこれは国内でやつている事例なんですが、たしかアメリカにおきましては、戦争中にそうした海外財産の分を損金に見ることができる規定があつたように記憶しておりますが、そういうものに規定の適用を受けて、すでに戦争中に日本にあつた財産ついての分を損金に落してしまつたという会社につきましては
本社にしております大井元芝町所在の倉庫四棟、多摩送信所等でございますが、それと現金を出資いたしまして、電波施設の設計、建設、改修工事の請負を主なる目的といたします電気興業株式会社を資本金五千万円にて昭和二十五年六月一日設立いたしまして、旧会社に対しましてはこの会社の株式と若干の現金を合せまして払込額を清算財産の一部として分配いたしました次第でございますが、まだ清算結了に至らないのは主といたしまして海外財産
○国務大臣(岡崎勝男君) これは日本の海外財産、在外資産でありますが、これはすでに条約では確認されておりますが、現実の事態としては、国民政府は曾つて中国にある日本の財産は全部接収しておつたと了解します。
○山下義信君 この引揚者のかたがたが残された海外財産の問題については、今当参議院におきましても大藏委員会等で取上げてやつておられるとかいうことを昨日聞いたのでありますが、この問題は引揚援護庁のあなたのほうでは御関係はございませんか。
世界中の民族の、これだけ過去と現在にわたる確かなテストケースが示されておるのであるから、敗戦で国土の四四%と、資源、施設、海外財産まで合せて失つた日本は、いつまでも自立できるかできぬかと先の思案にあぐむのは、愚の骨頂といわなければならないのであります。